公職選挙法も何のその!菅直人と山本太郎のブラック選挙運動。
2014/12/20


これを読んで、「あれ?」と誰もが思いますよね。
「8時すぎに街頭演説?」
そうです、公職選挙法第164条の6第1項(夜間の街頭演説の禁止等)は『何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない』としています。
『何人も』です。
にも関わらず、投票日2日前の12日、自らのブログで山本何某が8時ごろ応援に来ると予告し、8時すぎに街頭で応援演説を行ったことを堂々とツイッターで報告しているのです。
これが、日本の元首相なのですから呆れて物が言えません。
山本太郎も品性を疑うような行動や、反日的な言動に事欠きません。
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comment
コメントありがとうございます。
普通なら、ミニーママさんのような解釈が成り立つと思うのですが、
常識が通じない方たちのようですので、何とも理解しかねますね(苦笑)
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