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【朝鮮学校無償化】国が逆転勝訴 大阪高裁「除外は適法」

2018/09/27

朝鮮学校側が逆転敗訴 大阪高裁、無償化を認めず

大阪の朝鮮学校を運営する学校法人が高校授業料の実質無償化の対象から外されたのは不当だと主張して国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は27日、訴えを認めた1審判決を取り消し、学校側の逆転敗訴の判決を言い渡しました。

当然の判断だと思います。
公安調査庁が「北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでいる」とする朝鮮学校に日本人の血税を使うことなどあり得ません。

朝鮮学校側が逆転敗訴 大阪高裁、無償化を認めず

大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を高校授業料無償化制度の対象から除外した国の処分の是非が問われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。高橋譲裁判長は、国の処分を違法と判断した一審・大阪地裁判決を取り消し、学校側の訴えを退けた。

朝鮮学校の無償化除外をめぐっては、大阪、東京、名古屋、広島、福岡の朝鮮学校の学校法人や生徒らが提訴しているが、高裁レベルの判断は初めて。東京、名古屋、広島の各地裁は「除外は適法」とし、学校側が控訴している。

この日の高裁判決は朝鮮総連と朝鮮学校について、幹部レベルでの人事交流があることや総連傘下の出版社が発行する教科書を使用していることなどを挙げ、教育の自主性をゆがめるような「不当な支配」を受けている疑いがあると指摘。無償化の要件となる「適正な学校運営」がなされているとはいえず、国の処分は違法ではないと結論づけた。

朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASL9N3TC8L9NPTIL00V.html

朝鮮学校の教育課程は日本に居住する朝鮮人を対象としており、幼稚班・初級学校・中級学校・高級学校・大学校を設置しています。
公安調査庁によると、朝鮮学校では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の主体思想・先軍政治を称賛する教科書『現代朝鮮歴史』を使用しているほか、高級学校(高校に該当)からは在日本朝鮮青年同盟(朝青)に義務的に所属させ、政治的活動への参加を呼び掛けたり、金父子の「偉大性」を紹介するなどの思想教育を積極的に行っているとされています。

無償化関連では、こんなこともありました。
九州朝鮮中高級学校(北九州市)の卒業生ら68人が国に損害賠償を求めた訴訟では、出会い系バーに通い詰めて女の子たちにお小遣いをあげながら「女性の貧困調査」をしていた、あの前川喜平・前文部科学事務次官が原告側に立って陳述書を裁判所に提出しました。
福岡地裁小倉支部は前川氏の証人尋問は認めませんでしたが。

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大阪に話を戻しますと、橋下徹前大阪府知事は当時、就学支援金支給の対象から朝鮮学校を除外することを表明し、北朝鮮からの非難に対しては「拉致被害者を返してくれたら話に応じる。朝鮮学校の子供を泣かせたくないのなら、本国はしっかりしてくれ。泣かせないために何ができるか、考えてほしい」と応じました。
2010年8月11日にも「北朝鮮との関連性や権力崇拝をやっている学校が認可に値するのか、そもそも論で考えないといけない」と改めて慎重な考えを示しています。

「政治的偏見の掃き溜め(はきだめ)」と米国の国連大使が酷評した、国連人権理事会の作業部会が、朝鮮学校への高校授業料の無償化を日本に求めてきたことがありました。昨年12月です。
自民党政調会長代理を務める片山さつき氏はこのとき「教育内容をどのように決めるのかは、国家の主権に関わること」「そもそも、朝鮮学校で行われている教育には、朝鮮総連が深く関与しており、(北朝鮮の独裁体制を支える)『主体(チュチェ)思想』に基づいています。日本人拉致問題や、国際社会の警告を無視して『核・ミサイル開発』を強行する北朝鮮による支配が色濃く疑われる以上、授業料無償化の対象とすることはあり得ません」と指摘しました。

今日の2審判決で大阪高等裁判所の高橋譲裁判長は、朝鮮学校は朝鮮総連(=在日本朝鮮人総連合会)が学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を礼賛した教科書を使用している点を重視、総連の財政支援もあり「教育の自主性を歪めるような支配を受けている合理的な疑いがある」と認定し、当時の下村博文文科省の判断に裁量権の逸脱や乱用はなかったと結論して「無償化の対象としなかったことが違法とはいえない」と判断しました。

朝鮮学校無償化についてはこれまで、政党では社民党、日本共産党、公明党が支給対象からの除外に反対を表明していますし、メディアでは毎日新聞や北海道新聞が社説で朝鮮学校を就学支援金支給の対象から外すことに対して非難しています。

しかし、実際に教育の場で日本の国益に反する、反日・反社会的な偏向教育や活動が行われている以上、授業料無償化の対象とすることはあり得ません。
なお、原告側は上告する方針のようです。

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